2020/06/26 コロナ休業で社会保険料軽減 2020年06月26日 本来は3ヶ月連続で賃金の減少が続かないと軽減されませんが 1ヶ月でも減少すれば賃金に連動して保険料を下げる事が可能です。 4~7月の間に下がった人が対象になります。