2015年の法改正で派遣会社に対し、登録型派遣の契約期間が
3年に達する働き手がいる場合
・直接雇用する様、派遣先に申し入れる
・派遣会社自身が無期雇用として雇う
といった「雇用安定措置」を義務付けています。
しかしながら、ほんの僅かしか改善されてないのが実態です。
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2015年の法改正で派遣会社に対し、登録型派遣の契約期間が
3年に達する働き手がいる場合
・直接雇用する様、派遣先に申し入れる
・派遣会社自身が無期雇用として雇う
といった「雇用安定措置」を義務付けています。
しかしながら、ほんの僅かしか改善されてないのが実態です。