厚労省は、育児休業期間の就労に関する考え方を示しました。
1ヶ月10日以下、10日を超える場合は80時間以内であれば
育児休業給付を支給するとなっています。
高齢者就労と育児関係は一番力を入れているのが読み取れます。
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厚労省は、育児休業期間の就労に関する考え方を示しました。
1ヶ月10日以下、10日を超える場合は80時間以内であれば
育児休業給付を支給するとなっています。
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