先日、顧問先社長より以下の質問がありました。
Q:社員が「コロナの濃厚接触者の疑い」となり休んだが、手当のやり方は?
A:濃厚接触者への自宅待機は、あくまでも保健所からのお願いになります。
ただ、事業者として職場で感染が広がらない様、安全を確保する面から休む意味合いが強いので
休業手当を支払う必要があるのが一般的な見解です。
ポイントは、発熱があり、自発的に休む場合は対象になりません。
この際は、社員の判断で有給とするケースになるでしょう。
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先日、顧問先社長より以下の質問がありました。
Q:社員が「コロナの濃厚接触者の疑い」となり休んだが、手当のやり方は?
A:濃厚接触者への自宅待機は、あくまでも保健所からのお願いになります。
ただ、事業者として職場で感染が広がらない様、安全を確保する面から休む意味合いが強いので
休業手当を支払う必要があるのが一般的な見解です。
ポイントは、発熱があり、自発的に休む場合は対象になりません。
この際は、社員の判断で有給とするケースになるでしょう。