Q:労災による休業において、4日目以降休業補償給付により休業特別支給金を含め
給付基礎日額の8割が補償されますが、休業最初の3日間は給付基礎日額の6割補償で
足りるのでしょうか?
A:労基法76条に基づき、平均賃金の6割で足りる事になります。年休請求でも可能です。
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Q:労災による休業において、4日目以降休業補償給付により休業特別支給金を含め
給付基礎日額の8割が補償されますが、休業最初の3日間は給付基礎日額の6割補償で
足りるのでしょうか?
A:労基法76条に基づき、平均賃金の6割で足りる事になります。年休請求でも可能です。