農業アイドルとして活動していた女性の遺族が
報酬が最低賃金を下回っていたとして訴訟を起こし
東京地裁は、女性の労働者性を認めない判決を下しました。
地元の特産物をPRする「販売応援業務」に従事していましたが
参加は任意であった点と、応援業務には労働者性がないとの判断です。
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報酬が最低賃金を下回っていたとして訴訟を起こし
東京地裁は、女性の労働者性を認めない判決を下しました。
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参加は任意であった点と、応援業務には労働者性がないとの判断です。