先日、ある会社より質問がありましたので、一例を紹介します。
Q:本社勤務の社員が、支店の会議に出席する為、いつもより早く家を出て
支店に出張した場合の移動時間は労働時間になるのでしょうか?
A:その日に会社が求める就業場所への通勤は労働時間にはなりません。
一部例外があり、物品の運搬といった移動そのものに業務性がある場合は
労働時間と解されます。
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先日、ある会社より質問がありましたので、一例を紹介します。
Q:本社勤務の社員が、支店の会議に出席する為、いつもより早く家を出て
支店に出張した場合の移動時間は労働時間になるのでしょうか?
A:その日に会社が求める就業場所への通勤は労働時間にはなりません。
一部例外があり、物品の運搬といった移動そのものに業務性がある場合は
労働時間と解されます。