就業時間外に個人アカウントでなされた場合は私的行為であるものの
企業秘密を漏洩して、企業に損害を与えた場合や、誹謗中傷をして
社会的評価を害した場合は、懲戒の対象と当然なり得ると思った方が
いいでしょう。
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企業秘密を漏洩して、企業に損害を与えた場合や、誹謗中傷をして
社会的評価を害した場合は、懲戒の対象と当然なり得ると思った方が
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