大手建設業の社員が、海外留学費用を負担してもらい
令和2年5月に修士課程終了後、6月1日に復職、6月末日に自己都合退職をしたもので
会社側は、留学費用と賃金の相殺を求め訴訟をしており、相殺を認め且つ、残金730万の返還命令にて
会社側の勝訴となりました。社員の対応が、露骨すぎて当たり前の判決です。このような形で取得しても
人としての立ち振る舞いがNGなので、成功は無理でしょう。
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大手建設業の社員が、海外留学費用を負担してもらい
令和2年5月に修士課程終了後、6月1日に復職、6月末日に自己都合退職をしたもので
会社側は、留学費用と賃金の相殺を求め訴訟をしており、相殺を認め且つ、残金730万の返還命令にて
会社側の勝訴となりました。社員の対応が、露骨すぎて当たり前の判決です。このような形で取得しても
人としての立ち振る舞いがNGなので、成功は無理でしょう。